1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2014/10/02(木) 16:25:05.64 ID:WMSR6cGy0.net
これまでに男性の刑事裁判の一、二審では外れ馬券代を経費と認定し、
脱税額を検察側主張より大幅に少なくする判断が出ており(検察側が上告)、
今回の民事でも同様の判断が示された形だ。
国税庁は通達で、馬券の払戻金を税法上の「一時所得」としている。
この場合、経費に認められるのは「収入に直接要した金額」に限られる。
国税側は、払戻金について「偶発的な一時所得で、当たり馬券の購入代金のみが経費」と主張していた。
これに対し、田中裁判長は判決理由で、男性がインターネットを通じて多レース・多種類の馬券を継続的に購入して「個別のレースにおける当たり外れの偶然性の影響を抑えている」と指摘。
こうした買い方をしている場合の払戻金は「営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得」と認定。
外れ馬券も含めた全ての馬券代を税法上の「必要経費」と認めた。
訴状などによると、男性は2005~09年に競馬配当などで計約34億8000万円の所得を得ていたとして、大阪国税局から所得税の決定・更正処分を受けた。
男性は無申告だったことから、刑事裁判の一、二審では、執行猶予付きの有罪判決を受けている。
ソース
外れ馬券代、民事も経費と認める 大阪地裁判決
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC02H04_S4A001C1000000/
外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141002-OYT1T50099.html
民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決
http://www.asahi.com/articles/ASGB24K6RGB2PTIL00V.html
外れ馬券、民事も「経費」認定 大阪地裁、刑事判決を追認
http://www.sankei.com/west/news/141002/wst1410020053-n1.html
ややこしいな
めんどくさいな
JRAが弁護士立ててまもったらな。
二重課税やんけ
特殊法人がおおっぴらに国の他機関に楯突けるわけないだろ。
でも刑事の最高裁がどうなるかで決まると思う
最高裁で負けたら、次の選挙でその裁判官を罷免しなよ
判決の内容には疑問があるな
どの判決見ても継続的に大量の馬券を買っていたから
投資目的として認められるとの内容で
こいつ以外では認められない含みを残してるように感じる
当たり馬券の無税化するとテラ銭をもっと取られんのかな
少なくともこの元会社員は努力と研究をして勝ち続けてたのだから
一発大穴的中ならば一時所得の方が良いんだから
一時所得が有利か雑所得が有利かの分岐点は一時所得特別控除を考慮しないならば
回収率200%である事に変わりない
一般的には一時所得でグレーゾーンの域を出ないような気が…
これを立件した検察と税務署の感覚がおかしい。
そんな暇があったらパチンコ屋を取り締まれや。
あれこそ違法な賭博だろうが。
この人を例外と逃げているのがくそ過ぎるがな。
他にも各地で馬券裁判起きてたはずだがどうなってるんだろ?
大阪国税局と告発を受けて告訴した検察の判断は正しい
無申告で脱税してたのは事実なのだから
ただ高裁に控訴したのは馬鹿じゃねって思うし、最高裁まで持っていったのは
これで巻けたら検察の無能を世間にさらす事になるので哀れと思う。
国税局は法解釈である通達に縛られるが、検察は通達に縛られずに独自法解釈が可能なはず
検察独自の法解釈をしないまま最高裁まで行って負けたら大馬鹿者って事。
雑所得ならば経費となるよ
予想ソフトの購入代通信費競馬新聞の購入代すべてが
ただし家事使用分は使用割合となるけど
法律の運用指針である通達を変えれば良いだけ
競馬の所得を一時所得としているのは所得税基本通達
画一的な通達の適用を止めて、納税者の有利な方法を
選択できるようにすれば良い
むしろ、改めて例外が強調されちゃっただけじゃね?
まだ使ってる人いるのに驚いてます
それでも大半の人が自分のとこにはこないと思ってるからねー。
事実、摘発されてる人は交通事故みたいなもんだし、自爆してるケースが大半なのも明らかになってる。
まあ、そういう問題じゃないけどさ・・・。
引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1412234705/
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6億当たったらどうしよう(ドキドキ)